不動産を売却しようと考えたとき、まず直面するのが「どの媒介契約を選ぶべきか」という問題です。媒介契約には3つの種類がありますが、中でも一般媒介契約は最も自由度が高い契約方式として知られています。

複数の不動産会社に同時に依頼できる、自分で買主を探すこともできる, , こうした柔軟性は魅力的に映るかもしれません。

しかし、メリットだけでなくデメリットも存在します。あなたの物件や状況によっては、他の契約形態の方が適している場合もあるのです。

この記事では、一般媒介契約の基本的な仕組みから、専任媒介契約専属専任媒介契約との違いまで、不動産売却を検討しているあなたが知っておくべき情報を詳しく解説します。

一般媒介契約とは?

一般媒介契約とは、不動産を売却する際に複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができる契約方式です。

不動産の媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類に分かれており、一般媒介契約はその中で最も制約が少ない契約形態となっています。

他の2つの契約では1社としか契約できませんが、一般媒介契約であれば、A社・B社・C社と複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼することが可能です。

また、あなた自身が直接買主を見つけた場合には、不動産会社を介さずに取引を行う「自己発見取引」も認められています。

この自由度の高さが、一般媒介契約の最大の特徴といえるでしょう。

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約には、他の媒介契約にはない独自の特徴がいくつかあります。契約を検討する前に、これらの特徴をしっかり理解しておきましょう。

複数の不動産会社と契約できる

一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる点です。専任媒介契約や専属専任媒介契約では1社のみとの契約に限られますが、一般媒介契約ではその制限がありません。

例えば、大手不動産会社と地域密着型の中小不動産会社を組み合わせて依頼することで、それぞれの強みを活かした売却活動が期待できます。

各社が持つ顧客ネットワークや販売チャネルを最大限に活用できるのは、一般媒介契約ならではのメリットです。

レインズへの登録義務・報告義務がない

一般媒介契約では、不動産会社にレインズ(不動産流通機構のデータベース)への物件登録義務がありません。また、売主への定期的な業務報告義務も課されていません。

一方、専任媒介契約では7営業日以内のレインズ登録と2週間に1回以上の報告が義務付けられており、専属専任媒介契約ではさらに厳格な5営業日以内の登録と1週間に1回以上の報告が必要です。

義務がないということは、売却活動の進捗を把握しにくい面もあるため、あなた自身から積極的に状況確認を行う姿勢が求められます。

明示型と非明示型の2種類がある

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2つの形態があります。

  • 明示型:他の不動産会社との契約有無を通知する義務がある
  • 非明示型:他社との契約状況を通知する義務がない

明示型を選択した場合、どの不動産会社と契約しているかを各社に伝える必要があります。これにより、不動産会社間での情報共有が進み、重複した営業活動を避けられる可能性があります。

非明示型は手続きがシンプルですが、競合状況が見えにくいため、各社の営業意欲に影響を与える場合もあります。

一般媒介契約のメリット

一般媒介契約を選ぶことで得られるメリットについて、詳しく見ていきましょう。

1. 物件情報を広く周知できる

複数の不動産会社が同時に売却活動を行うため、物件情報がより広範囲に拡散されます。各社が独自の広告媒体や顧客リストを活用することで、より多くの購入希望者の目に物件情報が触れる機会が増えるのです。

特に、早期売却を目指している場合には、この「露出の多さ」が大きな武器になります。1社だけでは届かなかった層にもアプローチできる可能性が高まるでしょう。

2. 囲い込みのリスクを軽減できる

囲い込み」とは、不動産会社が自社で買主を見つけて両手仲介(売主・買主双方から手数料を得る取引)を狙い、他社からの問い合わせを意図的に排除する行為です。

一般媒介契約では複数社が競争しながら売却活動を行うため、この囲い込みが発生しにくくなります。1社が囲い込みを行っても、他社経由で買主が見つかる可能性があるからです。競争原理が働くことで、より健全な売却環境が期待できます。

一般媒介契約のデメリット・注意点

一般媒介契約にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。契約前にこれらのリスクを把握しておくことが重要です。

1. 積極的な販売活動が期待しにくい場合がある

不動産会社の立場から考えると、一般媒介契約は「他社に契約を取られるかもしれない」案件です。どれだけ広告費や人件費をかけても、他社が先に買主を見つければ仲介手数料は得られません。

そのため、専任媒介契約の物件と比べると、優先度が下がってしまうケースがあります。特に、売却が難しい物件や市場価格より高い価格設定の物件では、各社の販売意欲が低下しやすい傾向にあります。

2. 複数社との連絡・管理に手間がかかる

複数の不動産会社と契約するということは、それぞれの会社と連絡を取り合う必要があるということです。内覧の日程調整、価格交渉の相談、契約条件の確認など、やり取りが増えることは避けられません。

また、各社からの情報を整理し、どの会社からどんな問い合わせがあったかを管理する手間も発生します。時間に余裕がない方にとっては、この負担が大きなストレスになる可能性があります。

さらに、短期間で同じ物件情報が複数の媒体に掲載されると、「なかなか売れない物件」という印象を与えてしまうリスクもあることを覚えておきましょう。

専任媒介契約・専属専任媒介契約との違い

3つの媒介契約の違いを整理しておきましょう。それぞれの特徴を比較することで、あなたに合った契約形態が見えてきます。

項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
複数社との契約 可能 不可 不可
自己発見取引 可能 可能 不可
レインズ登録義務 なし あり(7営業日以内) あり(5営業日以内)
報告義務 なし あり(2週間に1回以上) あり(1週間に1回以上)
契約期間の目安 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月

専任媒介契約は1社のみとの契約となりますが、自己発見取引は認められています。不動産会社からの定期報告もあるため、売却活動の進捗を把握しやすいのが特徴です。

専属専任媒介契約は最も制約が厳しく、自己発見取引も認められません。その代わり、不動産会社は最も積極的に販売活動を行う動機を持つことになります。報告頻度も高く、売主とのコミュニケーションが密になります。

一般媒介契約が向いている人

一般媒介契約は、すべての売主に適しているわけではありません。以下のような条件に当てはまる方には、一般媒介契約が向いているといえます。

  • 人気エリアや駅近など、需要の高い物件を所有している方
  • 複数社の営業力を活用して早期売却を目指したい方
  • 不動産会社に任せきりにせず、自分でも買主探しを行いたい方
  • 1社だけに依頼することに不安を感じる方
  • 複数社とのやり取りを管理する時間的余裕がある方

逆に、売却に時間がかかりそうな物件や、不動産会社に手厚いサポートを求める場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が適しているかもしれません。あなたの物件の特性と、売却活動にどれだけ関与できるかを考慮して判断することが大切です。

まとめ

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる自由度の高い契約方式です。物件情報を広く周知できる点や、囲い込みリスクを軽減できる点は大きなメリットといえます。

しかし、不動産会社の販売意欲が分散する可能性や、複数社との連絡管理の手間といったデメリットも無視できません。

媒介契約選びに正解はなく、あなたの物件の特性、売却の緊急度、そしてどれだけ売却活動に時間を割けるかによって最適な選択は変わってきます。今回の内容を参考に、ご自身の状況に合った媒介契約を選んでください。